住まいの情報

接道義務の緩和。接道不足の土地で建替えの可能性が広がりました。

あっという間に8月も後半を向かえ、子供さん達は夏休みの宿題に追われているのかもしれませんね。
そういう私も前回の投稿から1ヶ月が過ぎようとしています(汗)

前回の投稿は、今回発表された建築基準法の改正により、
戸建住宅の建築をお考えの方にメリットのありそうなお話しの1例として、
耐火性能の高い住宅を建築すれば建ぺい率の緩和が受けらそうですとお知らせしましたが、
今回はもう1点の改正についてのお話しです。

■接道義務を満たしていない土地でも諦めないでください。

改正内容の2例目は、いわゆる接道義務の規制を満たすことができずに
建替えや新築などの際に
やたら手間と時間がかかっていた土地や
再建築不可と言われていた土地
について、そうでもなくなるかも・・・というお話しです。

戸建ての住宅を建てる土地は、接道義務といって2m以上の長さで道路と接していなければなりません。

しかし杉並区でも同様ですが、東京都内にも接道長さを満たしていない土地が多く存在しています。
再建築不可の土地と言われることもありますが、何とかしたくても
隣地の所有者と土地譲渡の話しをしなければならず、正直なかなか解決するのが難しいのが現実です。

その救済策として一定の条件を満たせば建築審査会より審査・同意を経て
許可を得ることができれば良いのですが、これまた手間と時間がかかっていました。

■接道義務の緩和について

今回の改正では、「戸建ての住宅」に限り、これまで特例許可の実績の蓄積があるものについて、
あらかじめ定めた基準に適合すれば、建築審査会の同意を不要とする手続の合理化を行うとされています。

つまり今まででも接道義務を満たしていない土地でも、特例を使って戸建住宅の建築が行われていたのですが、
その実績があるような事例については、
案件ごとの審査・同意を必要とせずに建てられるようになるという緩和が決定しました。

この件も1例目と同様、既存宅地の活用や、戸建住宅建替え促進による街の不燃化が進むことも期待されるのですが、
なにより接道条件を満たしていないからと、諦めがちだったオーナーの皆さんにとっては朗報なのかと思います。

まだ細則が発表されていませんのでどのように活用できるかは不明ですが、来年の夏頃にはわかってくると思います。
検討される方は専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

人口減少が進むであろうという難しい時代を迎えていますが、
災害に強い安心・安全な街並みの実現と、街の活性化を願ってやみません。

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